遺言書作成のお客様

遺言書の作成について

遺言というと一般には、資産家のすることといった認識があるかもしれませんが、そのようなことはありません。

相続財産がそれほど多くない場合でも、遺言がないばかりに遺された相続人が困ることがあります。遺産をめぐって、生前は仲の良かったはずの親族同士で争いが起こることも珍しいことではありません。

それを避けるのに最も有効なのが遺言書を作成することです。

遺言書を作るという行為にはネガティブなイメージがあるかと思いますが、遺言書は残された家族や大切な人に対する最高のメッセージです。

最後の願いを想いをかたちにできるよう、当事務所では遺言書作成のお手伝いをいたしますので、ぜひ一度、ご相談ください。

遺言書について

遺言の作成方法は法律で定められていますが、ここでは、代表的な自筆証書遺言公正証書遺言をご紹介します。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自筆で書面作成
日付・署名・押印が必要
公証人が遺言者の口述を筆記
遺言者と証人が内容確認
遺言者と証人が署名押印
費用 不要 公証人の作成手数料
証人 不要 2名以上の証人が必要
保管方法 任意 公証役場で保管
検認手続 必要 不要

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • 自分ひとりで簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の内容と存在を秘密にできる
  • 方式の不備で無効となるおそれがない
  • 紛失や改ざんのおそれがない
  • 相続人が遺言書の存在を検索できる
  • 家庭裁判所の検認手続が不要
デメリット
  • 方式の不備で無効となるおそれがある
  • 紛失や改ざんのおそれがある
  • 遺言書が発見されないおそれ
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
  • 公証人への依頼や証人の確保といった手間がかかる
  • 費用がかかる
  • 公証人と証人に内容を知られてしまう

遺言書作成手続きの流れ

ここでは、公正証書遺言の作成手続きをご紹介いたします。

STEP1 まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。

当事務所の作業

電話受付 平日9:00~20:00

メール申し込みフォーム 24時間受付

※ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

STEP2 第1回ご相談 遺言書作成の詳細をご説明いたします。

お客様の作業・当事務所の作業

  1. 遺言書についてのご説明
  2. 概算費用のお見積り
  3. 必要書類のご案内

STEP3 遺言書作成の準備

お客様の作業

  1. 財産の調査
  2. 必要書類のご準備・ご提出

当事務所の作業

遺言書作成の準備を開始
  1. 必要書類の収集代行
  2. 公証人との協議資料作成
公証人と事前協議
  1. 遺言書の内容
  2. 作成日の調整
  3. 費用の算出

STEP4 第2回お打合わせ

お客様の作業・当事務所の作業

  1. 遺言書内容のご確認
  2. 費用のご準備

STEP5 公証役場に行き、遺言書を完成

お客様の作業・当事務所の作業

  1. 公証人作成の遺言書の最終確認
  2. 公証人作成の遺言書に押印

お客様と当事務所との間で、遺言書の内容についてのお打ち合わせが必要になりますが、お打ち合わせについては、無料出張相談としてこちらからご自宅等にお伺いすることも可能です。

必要書類

公正証書遺言を作成するには次の書類が必要です。だだし、内容によっては、その他の書類も必要になる場合があります。

  1. 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  2. 遺言者の戸籍謄本
  3. 遺言者の住民票(本籍・続柄のあるもの)
  4. 受遺者(財産をもらう人)の住民票(本籍・続柄のあるもの)
  5. 受遺者が推定相続人の場合は、その者の戸籍謄本
  6. 不動産の登記簿謄本又は権利証
  7. 不動産の固定資産評価証明書
  8. 預貯金に関するメモ等、財産がわかるもの