相続の基礎知識
法定相続人
法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人のことをいいます。民法により法定相続人になれる人は、配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)とされています。
そして、法定相続人には順位が定められており相続の有無はこの順位が優先されます。
配偶者 | 相続順位はなく、常に相続権があります。 |
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直系卑属(子、孫等) | 第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。 |
直系尊属(父母等) | 第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
兄弟姉妹 | 第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
※遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。遺言書が存在しない場合に、上記の順位で法定相続人が相続することになります。
相続分
法定相続人の相続分は、法律上定められています。ただ、共同相続人間での話し合い(遺産分割協議)によって、具体的な相続分を変更することが可能です。
1.相続手続(特に相続による名義変更)を長年放置していたという場合には、財産を残して亡くなられた方(被相続人)がいつ亡くなられたかの確認が必要です。
(1)昭和22年5月2日までに被相続人が死亡した場合
戸主が死亡した場合には家督相続となり原則として長男の単独相続となります。
(2)昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合
配偶者 3分の1 | 子 3分の2 |
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配偶者 2分の1 | 直系尊属 2分の1 |
配偶者 3分の2 | 兄弟姉妹 3分の1 |
(3)昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合(現行法)
配偶者 2分の1 | 子 2分の1 |
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配偶者 3分の2 | 直系尊属 3分の1 |
配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
2.子または兄弟姉妹が、被相続人よりも先に(同時の場合を含む)死亡した場合に、その子や兄弟姉妹に子(直系卑属)がいる場合には、その直系卑属が代襲して相続します。
なお、子の直系卑属の代襲については制限がありませんが、兄弟姉妹の場合には代襲は一代限りです。