相続税について

はじめに

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。

ここで言う相続とは、法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは、遺言書によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。

相続が発生した全ての方に、相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも申告すれば税務上の特例(配偶者税額軽減、小規模宅地の評価減)に該当し相続税がかからないケースもあります。

相続税の目安

  1. 相続財産の総額を計算する(課税価格の合計)
  2. 相続財産の金額から基礎控除額(5,000万+1,000万×法定相続人の数)を引く。
  3. 相続財産より基礎控除額が大きければ、相続税はかかりません。

基礎控除額とは= 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。

平成27年1月から、基礎控除額が引き下げられる予定です。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。遺産分割協議をもとに相続税の申告をされる場合は、この期限を過ぎてしまうと未分割での申告となり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの相続税の軽減特例の適用が受けられなくなります(その後3年以内に協議が成立した場合には訂正・還付の機会があります。)。

上記の内容は、相続税に関する基本的な内容を参考としてご案内させていただいております。相続税の申告などのご相談は必要に応じて税理士と連携をとりながらお引き受けいたしますが、当事務所の業務として取り扱っているものではございませんのでご注意ください。