預貯金の相続について
はじめに
相続が発生した場合、金融機関は相続以後の入出金が出来ないように被相続人の口座を凍結します。一部の相続人が勝手に引き出して、後でトラブルにならないようにするためです。
凍結されてしまうと、入出金はもちろん、公共料金などの自動引き落としも出来なくなってしまいます。
預貯金の相続手続きとトータルサポート
金融機関の相続手続きに必要な書類は、相続登記(相続による名義変更)の必要書類とほぼ同じです。
したがいまして、当事務所に相続登記をご依頼いただければ、当事務所で遺産分割協議書の作成や必要書類を代行収集いたしますので、相続登記後に、そのまま必要書類の大部分が金融機関の相続手続きに利用できます。
もちろん、金融機関の手続きを先に行い、その後に相続登記を行うことも可能です。
手続きの流れ
1.被相続人の通帳やカード、郵送物などから金融機関を特定する。
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2.口座のある金融機関に出向き、相続が発生した旨を伝える。
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3.相続手続きに必要な金融機関所定の用紙を受け取り、必要書類を確認する。
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4.預貯金の帰属についての遺産分割協議
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5.記入した所定の用紙と必要書類を金融機関に提出する。
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6.金融機関の審査を経て、相続人の口座に入金。
必要書類
預貯金の解約・名義変更に必要な書類は、各金融機関で取扱いが異なりますが、基本的には次の通りとなります。なお、詳しい内容は各金融機関にお問い合わせください。
銀行・証券会社等
- 金融機関所定の用紙(各金融機関から入手する)
- 被相続人の戸籍謄本 (生まれた時~死亡までの戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
郵便貯金
- 名義書換え請求書など
- 被相続人の戸籍謄本 (生まれた時~死亡までの戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)