遺産分割について

遺産分割とは

相続が開始し、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続財産は、民法に定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有となります。そして、これら相続財産を分けるため、相続人全員により個々の財産を具体的に「誰が」「どんな割合で」相続するか話し合うことを遺産分割といいます。

遺産分割は、当事者間の合意の形式ですので書面の作成は法律上要求されていませんが、どのような合意が成立したかを書面で明らかにして、かつ、後日の紛争を防止するため、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を備えつけて置く事が一般的です。

なお、遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話での合意、協議書は郵送など持ち回りで完成させることも可能です。

遺産分割をする場合

一般的に遺産分割を行うケースをご紹介いたします。

  1. 遺言書が存在しない
  2. 法定相続分以外の割合で相続したい場合
  3. 相続人全員が協議に参加でき、内容に同意している場合

以上3つの要件が揃った場合に遺産分割協議が必要(可能)となります。

従って、遺言書が存在し、相続分が指定されている場合は、遺言書の内容が優先されますし、相続人である妻子二人が法定相続分通りに半分ずつ取得する場合などは遺産分割協議は不要です。

なぜ遺産分割をするのか

相続が開始し、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続財産は、民法に定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有財産となります。ですので、遺産分割は必ず行わなければならないというものではありません。

しかし、例えば、遺産相続の結果、共有となった不動産を売却しようとした場合や、建物のリフォーム工事や建て替えが必要になった場合、共有者の一部の人が反対するとそれらを行うことができなくなるほか、共有者の一部の人にさらに相続が発生すると、次第に権利関係が複雑になっていくなど、共有関係ならではの面倒が生じてくる可能性があります。そのような面倒を避けるためにも、遺産分割は必要となります。

遺産分割の期限

遺産分割をいつまでにしなければならないという法律上の期限はありません。

ただ、自分の相続した財産を処分できなかったり、誰が財産を管理するのかといった問題が起こる可能性もありますので、できるだけ速やかに不安定な権利関係を解消することが望ましいでしょう。