サービス内容
相続による名義変更(相続登記)
「相続による名義変更」とは、不動産をお持ちの方が亡くなった際に、登記簿上の氏名住所を、相続人の方に書き換える手続きをいいます。
その場合、戸籍謄本を何通も集める必要があり、一般の方がご自身で行おうとすると大変な手間がかかります。
また、名義変更をしないで放っておくと、相続人であった方にさらに相続が開始し、相続人の数が増えて、相続人を確定するのに時間と手間がかかることになってしまうほか、手続きに協力してくれない相続人が現れて手続き自体ができなくなってしまう可能性も考えられます。ですから、不動産の名義変更は、なるべく早く済ませておくことをお勧めいたします。
司法書士は、相続による名義変更・不動産登記の専門家であり、当事務所は相続対策を得意としています。安心してお任せください。
遺言作成
遺言というと一般には、資産家のすることといった認識があるかもしれませんが、そのようなことはありません。相続財産がそれほど多くない場合でも、遺言がないばかりに遺された相続人が困ることがあります。遺産をめぐって、生前は仲の良かったはずの親族同士で争いが起こることも珍しいことではありません。
それを避けるのに最も有効なのが遺言書を作成することです。
相続手続では、亡くなった本人の遺志を重要視しますので、遺言書の内容にほぼ拘束されます。
そのため、遺言書があると遺産相続の手続きがスムーズに行われ、相続人の負担がかなりの部分軽減されることになります。
相続放棄の手続き
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。被相続人の負債が多い場合、特定の相続人に遺産を相続させる場合などに使われます。
相続放棄の手続きは家庭裁判所を通して行う必要があります。さらに、期間制限もありますので、相続が発生した場合で、債務超過のときは早期にご相談ください。