公正証書遺言を作成する際には、公証人の手数料が必要です。手数料は、遺言の対象となった相続財産の額によって、下記の表のとおりに変わってきます。
相続財産の価額 |
公証人の手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
~200万円まで |
7,000円 |
~500万円まで |
11,000円 |
~1,000万円まで |
17,000円 |
~3,000万円まで |
23,000円 |
~5,000万円まで |
29,000円 |
~1億円まで |
43,000円 |
~3億円まで |
5,000万円上がるごとに13,000円加算 |
~10億円まで |
5,000万円上がるごとに11,000円加算 |
10億円越 |
5,000万円上がるごとに8,000円加算 |
これらの公証人の手数料は、相続人ごとにかかる金額です。たとえ1通の遺言書でも、相続人が複数であれば、各相続人ごとに手数料を計算する必要があります。また、用紙代と証人を依頼する際の日当も必要となります。なお、遺言者が病人である場合等には、公証人に出張してもらうことも可能です。出張してもらう場合には、1.5倍程度に費用が加算されます。
また、相続財産が1通の遺言書につき1億円未満の場合、1万1,000円が上記の手数料に加算されます。
費用がかかったとしても公正証書遺言を作成しましょう
公正証書遺言には上記のように、公証人への手数料がかかってきますが、遺言を書く際には公正証書遺言がお薦めです。公正証書遺言は、2通作成され、そのうち1通は公証役場にある書庫に保管されますので、遺言者に交付された1通が、紛失したり、あるいは火事や災害にあってなくなっても、遺言が無効となることはありません。
そして、公正証書遺言であれば、形式のミス等により無効となる可能性は非常に低くなりますし、遺言書をめぐって裁判で争われた場合にも、信用力は一般の遺言書よりも強くなります。
また、一般の遺言書の場合には、遺言者が死亡し遺言書が発見された際には、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に出かけていき検認手続きを経なければなりませんが、公正証書遺言ではその必要はありません。