不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなければならないのでしょうか?

必ずしなければならないわけではありません。ですが、不動産名義変更をしなかった場合には以下にありますようなデメリットが生じますので、なるべく早く名義変更を済ませておくことをお勧めします。

名義変更をしなかった際のデメリット
1.不動産を売却したり担保に提供することができない。
不動産が亡くなった方の名義のままになっておりますと、自分がその不動産を相続したことを第三者に認めてもらえず、売却したりすることができなくなってしまいます。今現在は、売却等の予定がなかったとしても、将来に備えて名義変更を済ませておくべきでしょう。

2.長期間、名義変更をしないでおくと、名義変更ができなくなったり、費用が余分にかかる可能性がある。
名義変更をせずに亡くなった方の名義のままの状態で、さらに、その相続人までもが亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない人が相続人の地位を受け継ぐケースがあります。その結果として相続人の数が増え、遺産分割に参加しなければならない相続人が数十人にもなるケースも考えられます。相続関係が複雑になってしまうと、例えば、連絡がつかない相続人が一人でもいる場合には、遺産分割協議書への署名など手続きが困難になり、相続人の一人に名義変更をしようと思っても不可能な状況となります。
また、無事に名義変更ができたとしても、通常の数倍も費用がかかってしまう場合もあります。

名義変更をしないでおくメリットはなにもありませんので、相続が発生した場合には早期にご相談下さい。