相続人が、被相続人の遺産(権利や義務)一切を受け継がないようにする手続きをいいます。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。被相続人の負債が多い場合、特定の相続人に遺産を相続させる場合などに使われます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
相続放棄の流れ
1、必要書類や費用等をご案内しますので、TELまたはメールにてお問い合わせください。
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2、費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
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3、面談の上、相続放棄手続きに必要な事項をお聞きし、ご質問に回答いたします。
なお、遠方にお住まい等で面談が不可の場合には、TEL・メールにて必要事項の確認やご質問への回答をいたします。
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4、必要な戸籍を取得して頂き、当事務所に送付してください。 なお、戸籍は、ご依頼により当事務所で職権で取得することも可能です。
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5、戸籍が全て揃いましたら、相続放棄申述書を作成(3ヶ月が経過している場合には上申書も作成)しますので、ご署名・ご捺印(認印)をお願いします。また、費用をお支払いください
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6、当事務所にて管轄の家庭裁判所に申立てをいたします。
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7、申立後、数日~2週間程度で照会書という書面が普通郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、照会書にご住所・お名前・お電話番号のみをご記入いただき、認印を押印の上、当事務所宛てに送付してください。
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8、当事務所にて照会書の質問に回答し、代筆理由を記入の上、家庭裁判所に返送いたします。
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9、家庭裁判所にて審理がなされ、問題なければ相続放棄申述受理通知書と余った郵便切手がご自宅宛てに送られてきます。
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10、当事務所にて、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求いたします。
相続放棄申述受理証明書が、ご自宅に送付されてきましたら手続終了となります。
※ご依頼を頂いた場合、事案によっては照会書のやりとりが行われずに相続放棄が認められることもあります。
相続放棄の必要書類
・お亡くなりになられた方(被相続人)の書類
①被相続人の除籍謄本
被相続人の死亡の記載あるもの。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の死亡の旨が記載された住民票又は戸籍の附票
・相続人の方の書類
①戸籍謄本(又は抄本)
②住民票(本籍地の記載あるもの)
③身分証明書のコピー(免許証、パスポート、保険証等)
・ご来所時にご用意いただくもの
①被相続人の死亡の記載ある除籍謄本及び住民票
②申述される方の戸籍謄本及び住民票
③認印
④身分証明書(免許証、パスポート、保険証等)
※①・②の書類は、ご来所時までに取得できていなくても問題ありませんが、ご持参いたくと円滑に手続きを進めることができます。