預金の相続手続きについて教えて下さい。

 預貯金の凍結

故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結されます。凍結されると、引き出しや送金はもちろん、口座振替の自動引き落としなどもできなくなります。預金口座が凍結された場合には、金融機関で求められている名義変更(解約)の手続きを行わなければなりません。

預金解約

一般の方が預金の解約を行うには、かなりの労力が必要となります。具体的には、戸籍や他の必要書類を手配し、金融機関所定の用紙に記入、相続人が署名・押印を行います。この作業を、一般の方が行うのは非常に困難です。まず、戸籍を集めようにも戸籍の見方が分からず、どこに請求したらよいか分からない、金融機関所定の用紙の書き方が分からない等となってしまうケースが多いと考えられます。

ただ、実務上は、死後、相続人が預金をすべてキャッシュカードでおろしてしまうという方法も多いです。これは正規の手続きではありませんが、相続人としては一番楽な方法です。銀行に死亡の事実を伝えなければ銀行が預金口座を凍結できないので、そのままキャッシュカードで預金をおろしてしまうことができてしまいます。ただし、キャッシュカードをもっている相続人が勝手に預金を引き出してしまうことができるので、後で、他の相続人とトラブルになる可能性があります。

預金が少額であればこの方法でもよいですが、預金が多い場合や定期預金の場合は、正規の相続手続きをとることをおすすめします(定期預金の場合は正規の方法でしか手続きできません)。

では、具体的に、預金の相続手続きとは、どのような方法なのか、一般的には解約と名義変更です。預金の解約を行う場合とは、亡くなった方の預金口座を閉鎖させて、のこっている金額を払い戻し、相続人の口座へ移す方法です。この方法は、普通預金でも定期預金でも行うことができます。

もう一つの名義変更とは、亡くなった方の預金口座の名義を相続人の名義に変更することです。金融機関によっても扱いが異なりますが、一般的に、定期預金の場合は名義変更ができますが普通預金の場合は名義変更が認められていません。つまり、定期預金の場合は、利率が高いため、満期がくるまで解約しない方がいい場合もあるので、名義変更が認められています。