共同相続人の一人から金融機関に対して口座の取引履歴の開示請求をする方法があります。
遺産分割をするためには、被相続人の預貯金の内容を正確に把握する必要があります。しかし、生前に預貯金を勝手に引き出していたりあるいは解約したりしている等の理由により、預貯金を管理していた一部の相続人が、被相続人の預貯金口座の取引内容を秘匿するケースがあります。
こういった場合に口座取引の経過明細や残高を調べるには、金融機関に対して口座の取引履歴の開示請求をする必要があります。
これまでは、被相続人の預貯金口座の取引経過の開示請求をするには共同相続人全員の同意が必要であったため、全員の協力がなければ調査が進まないことがありました。
しかし、平成21年1月22日の最高裁判決で「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるというべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」との判断が示されました。
これによって、預金口座の取引経過に関する金融機関の開示義務や共同相続人の一人からする被相続人の預貯金口座の取引履歴の開示請求の可否について決着がつき、以降は共同相続人の一人が単独で開示請求ができるようになりました。