自筆証書遺言をパソコン等で作成しても問題ないでしょうか?

 自筆証書遺言をパソコンやワープロ等の機械を用いて作成したものは自書とはいえないので、遺言としての効力は生じません。パソコン等で作成した自筆証書遺言は本人が作成したものかの判断が難しく、加除・変更の危険が高いとされているためです。

自筆証書遺言の方式としては、遺言者自身が遺言書の全文、日付及び氏名を自書することを要します。筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それによって遺言が遺言者の真意にでたものであることを保障できるとされているからです。

自筆証書遺言を作成する際の筆記具や用紙等の素材につきましては、特段の制限はなく、カーボン複写の方式で作成した遺言書についても自書の方法として許されないものではないとされています。なお、自筆証書をコピー機でコピーして作成した遺言書は、偽造の危険性が高く、自書の要件を満たさないとされています。

なお、公正証書遺言の場合には、遺言者の意思が公証人によって確認されて作成されていますので、ワープロでの作成が認められています。秘密証書遺言についても署名は自書しなければなりませんが、内容をワープロで作成することは可能です。