相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。これまで、相続登記をするかどうかは相続人の方の自由でしたが、新しい法律ですと、3年以内に相続登記をしなければならないということになります。そして、期限内に相続登記を完了しない場合、罰則が課されまして、具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。ですので、令和6年4月1日以降に不動産を相続した方は、原則としては3年以内に名義変更が必要と考えて下さい。
また、この法律は令和6年4月1日以前に発生した相続についても適用があります。ただし、相続登記されていない場合にすぐに過料の対象になるわけではなく、過去の相続については令和9年3月末日までに登記申請をすれば良いとされています。
相続登記の義務化は、増え続ける所有者不明の土地を、これ以上増やさないために導入された経緯があります。所有者不明の土地になると、結果として、不動産を売ったり、活用したりできなくなる可能性が高まります。そうなると、国や国民にとって不利益となることから相続登記が義務化されることになりました。
相続登記をせずに長期間たつと、登記をするのが難しくなり不動産を売ったり、活用したりできなくなる可能性がありますので注意が必要です。なるべく早く相続登記をすることで自分の財産を守れることになると思います。相続登記のご相談については当事務所にお気軽にご連絡下さい。