これまで相続登記は義務ではありませんでした。ただ、相続登記がされていない不動産の増加により、所有者不明の土地の増加、不動産の有効活用ができにくくなる等の問題となっています。
そのため、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。具体的には、「不動産の相続人は、相続の開始及び所有権取得を知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなります。
義務化された後に、相続登記をしなかった場合のペナルティとしましては、正当な理由なく、期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が課せられることになります。
ただし、遺産分割協議がまとまらない等の理由で相続登記ができない場合もありますので、相続人申告の制度も同時に設けられることになっています。相続人申告の制度が設けられますが、相続した不動産を売却したい等のご希望がある場合には相続登記が必要になってきます。なるべく早めに相続登記を済ませておくことが大切だと考えます。