相続放棄の期間を延長することはできますか?

 民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。

 家庭裁判所に申立をすることで、期間の伸長が認められる可能性があります。ただ、期間を伸長するかは裁判所が判断しますので申立内容が認められるとは限りません。また、申立書には期間を伸長しなければならない事情、理由を書かなければなりません。新たに伸びる期間については3ヶ月に限定されてはおらず、3か月を超える期間を伸長する申立もできます。さらに、一度伸長したから再度の伸長ができないというわけではなく、さらに伸長の申立ができます。

 このような相続放棄の期間伸長が有効となるケースとしては、音信不通だった兄弟が亡くなり相続人となった場合等が考えられます。兄弟が亡くなったことを知って自身に相続権があることが分かったとしても、音信不通だったため現況がわかりませんので、すぐに亡くなった時点の資産・負債関係は分かりません。もしかしたら多額の借金を抱えているかもしれません。消費者金融等からの借入金の場合は、1ヶ月遅れた場合は通知が届きますので把握しやすいですが、友人から借金をしていたなどの場合は3か月の間に把握することができないかもしれません。このようなときは、相続の承認・放棄の期間を伸長するメリットがあると考えます。