自筆証書遺言の検認について教えて下さい。

 相続の際、自筆証書遺言が発見された場合であっても、そのままでは不動産の名義変更等の相続手続きに使用することはできません。裁判所での検認手続きが必要となります。

 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければならないとされています。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。もし、家庭裁判所外で遺言書の開封等をした場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性もありますので注意が必要です(民法1005条)。

 そして、家庭裁判所に遺言書の検認を請求するには、以下のような書類を集めなければなりません。

・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申立人、相続人全員の戸籍謄本

・遺言書検認申立書

・遺言書

 遺言書の検認をおこなう際は、家庭裁判所から、相続人全員に対して検認期日の通知がおこなわれます。そこで、相続人の全員を明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本など、多数の書類が必要となるのです。このような書類を集める必要があることから、相続手続きの簡略化のために自筆証書遺言を作成したとしてもその目的が果たされない可能性があります。

当事務所では、自筆証書遺言に関するご相談も対応しておりますのでお気軽にご連絡下さい。