まず前提として、日本に住んでいる韓国籍の方に相続が起きた場合、亡くなった方の国籍の法律が適用されることになります。
つまり、相続する本人(生きている方)が韓国籍でも亡くなった方(被相続人といいます)が帰化などで日本籍になっている場合は、日本の法律が適用されます。反対に、相続される方が日本籍でも、亡くなられた方が韓国籍であれば韓国の法律に従った相続の手続きが必要になります。
そして、韓国の民法では相続人は次の通りに規定されています。配偶者は常に相続人となり、第2順位までの法定相続人が存在しない場合は配偶者が単独で相続人となります。この点が配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同で法定相続人となることがある日本の民法との大きな違いです。
また、同順位間での法定相続分は均等で、配偶者の法定相続分は相続のパターンにより異なります。
まとめますと、韓国の民法での相続人は下記の通りとなります。
第1順位:被相続人の直系卑属+配偶者
第2順位:被相続人の直系尊属+配偶者
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第4順位:被相続人の四親等以内の傍系血族
韓国民法と日本民法との主な相違点としては、配偶者と兄弟姉妹・4親等以内の傍系血族(叔父・叔母・従兄妹)が共同相続人となることはありません。つまり、配偶者がいる場合には兄弟姉妹には相続権はありません。
また、子が被相続人より先に死亡している場合は、その子の配偶者も代襲相続人になります。日本の場合には孫のみに代襲相続されます。
すべての子が相続放棄したときには、その相続順位は「孫」に移ります。日本の場合は被相続人の「親」に相続順位が移ります。
以上のように、韓国籍の方の相続では、日本の民法と異なる部分があります。