相続が始まり、遺産に不動産が含まれている場合は、不動産の名義を変更する必要があります。このときに必要な税金が登録免許税といいます。相続の際の登録免許税は不動産価格の1000分の4という割合で算出します。不動産の評価が1000万円であれば4万円ということです。そこで登録免許税を計算するときの「不動産の価格」とは固定資産税を計算するときの評価額が基準になります。毎年4月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の内訳書に「評価額」と書いてあるのが登録免許税を計算するときの評価額です。この「評価額」は不動産の時価の7割くらいと言われています。そのため売却するときの値段よりは一般的に低くなることが多くなります。
・相続税を申告するときには
それでは相続税の計算をするときにもととなる不動産の価格はどれを基準にするのでしょうか。結論から申し上げますと路線価・倍率方式という方法で不動産の評価を計算します。インターネットで「路線価」と入力してみるとでてきます。路線価では1平方メートルの価格がでていますのでその価格に地積を掛けると相続税の計算をするときの不動産価格が算出できます(ただし、土地の形や道路の接し方、間口の広さ、奥行きなどで価格が調整されます)。この路線価で計算した不動産価格は時価の8割くらいです。上記の固定資産評価額よりは少し高いということです。
・遺産分割、遺留分減殺請求をするときは
次に遺産分割や遺留分減殺請求するときに出てくる価格はどのように計算するのでしょうか。これは、一般的に不動産の時価が基準となります。実際に売り買いするときの価格考えて下さい正確に算出する場合は不動産鑑定士に評価してもらう必要がありますが、鑑定士の費用もかかることから不動産業者の見積などを基準にすることもあります。また、相続人の話し合いで固定資産評価額や路線価で計算した額をもとに遺産分割協議をすることもあります。