家族信託のメリット・デメリットについて教えて下さい。

 家族信託のメリットとして以下のような点が挙げられます。

・2次相続以降の資産承継対策に有効

遺言書の場合は、自分の財産を引き継がせるまで、つまり、一代限りしかすることができません。これに対し、家族信託では、自分が亡くなった際の財産承継だけでなく、2次相続、3次相続といった何代も先まで財産を受け継ぐ人を指定しておくことができます。つまり、遺言ではできないようなことが、家族信託ではできるようになります。

・認知症対策に有効

認知症などで判断能力が衰えると、その人の財産は、成年後見人の管理下に置かれ、たとえ家族であっても手をつけることは許されず、事実上、凍結されてしまいます。まだ元気なうちに家族信託を組んでおくことにより、委託者の判断能力が低下した後も、受託者が財産管理や資産運用を行うことができるため、財産の凍結を防ぐことができます。つまり、成年後見制度ではできないことが、家族信託ではできるようになります。

・事業承継対策に有効

もし、自社株の大部分を保有している会社経営者が認知症になってしまった場合、議決権を行使することができなくなってしまいます。このような場合に備え、家族信託を組んでおけば、経営がストップしてしまう状況を回避することができます。また、後継者に今のうちから株式を移転しておきたいが、経営権については、もうしばらく自分で持っていたいという場合にも、家族信託を活用することができます。

 

次に、家族信託のデメリットとしては以下のような点が挙げられます。

・節税対策にならない

家族信託では、受益者が亡くなり、受益権が次の受益者に引き継がれた場合、あるいは受益者が亡くなったことにより信託契約が終了し、残余の信託財産が指定された者に帰属した場合、「相続」を原因として財産権が移転したものとして、相続税の課税対象となります。ただし、信託財産の評価については、通常どおりの算出方法で行うため、相続税評価額に影響があるわけではなく、節税効果もありません。なお、家族信託を活用することで、認知症になった後、たとえばアパート建築を行うといった相続税対策を行うことは可能となります。

・適切な受託者が見つからない

家族信託の受託者は、信託の目的に従い、信託財産の管理・運用・処分を行う、とても重要な役割を担うので、それだけ信用のおける人に依頼する必要があります。したがって、信頼できる受託者が見つからない場合には、家族信託を利用したくても、利用できないことになってしまいます。もし、適切な受託者が見つからないような場合には、信託銀行や信託会社の商事信託を利用することも解決策のひとつです。

成年後見制度や遺言でしかできないことがある

家族信託は、自分の生前から死後に至るまで、自由な財産管理・財産承継の設定が可能となるメリットがあります。一方で、介護契約や施設への入所契約を結ぶといった身上監護については、成年後見制度を利用するしか方法はありません。また、未成年者に対して親権を行使する人がいなくなった場合の未成年後見人の指定や、子の認知などは、遺言ではできますが、家族信託ではできません。