相続人が台湾人である場合の相続について教えて下さい。

被相続人が日本人で相続人が台湾人の場合の相続についてご説明します。台湾には、日本と同様に戸籍制度がありますので、戸籍を取得することで相続関係を証明していきます。具体的には、台湾の証明機関で、戸籍証明書を取得し、これを日本文に翻訳したものを取得していきます。しかし、相続人が、長年日本に居住し、永住権もあり、本国の戸籍証明書を取得することができない場合もあります。

そのような場合、これに代わり、補完する証明書を提出していきます。
被相続人の除籍謄本には、被相続人と外国人の配偶者の婚姻事項が記載されているので、外国人の登録原票に家族事項を追記したものの証明書を取得します。家族事項の記載には、相続人である外国人の生年月日、国籍、婚姻の年月日。被相続人との関係、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、配偶者の旨、日本国籍の旨。子がある場合は、子の氏名、生年月日、日本国籍の旨が記載されているものが必要となります。

また、他に相続人のいないことの上申書も添付する必要があります。

上記の被相続人の除籍謄本と家族事項の記載のある外国人の登録原票記載事項証明書により、実質的に、相続人である台湾人が、被相続人の配偶者であったことを確認でき、相続人であることを認めることができるのです。

ただ、この取り扱いは例外であり、管轄の登記所により扱いが異なる可能性がありますので、法務局との事前の打ち合わせが必要となってくる場合があります。