遺言書の作成についてのご相談で多いのが、自分で書いた遺言書でも良いかというものです。自分で書く遺言、すなわち「自筆証書遺言」を書くときに注意すべきポイントはいくつもあります。ですので、専門家の立場からすれば遺言を遺すのであればできれば「公正証書遺言」を作成することをおすすめしています。
しかし、実際には自筆証書遺言をもってこられる依頼者が多いです。手軽で費用もかからないため利用しやすい遺言ですが、自筆証書遺言には、法律に厳格な要件が定められています。この要件を満たさないと無効となってしまうので注意が必要です。以下、自筆証書遺言を作成する際の注意点を書いていきたいと思います。
1.直筆で全文、日付、氏名を書かなければならない
遺言者の方が自分で、全ての文言を自書する必要があります。いわゆる他人が書いたものやパソコンで印刷したものは無効です。ちなみに遺言を書ける用紙に決まりはありませんので、チラシの裏にも書くことはできますが、捨てられる可能性もありますのでやめておきましょう。ペンも消えてしまう鉛筆や消えるボールペンで書くのではなく、黒のボールペンや万年筆で書いた方がよいでしょう。
日付は、その日に書いたということを証明するために必要で、「年月吉日」は無効となりますので注意してください。氏名はペンネームでもその人が書いたということが特定できるようであればかまいません。
2.遺言の訂正方法は法律で厳格に定められている。
訂正箇所に変更した旨を付記して署名をして訂正印を押さなければなりません。訂正方法が厳格なので、書き直すことをおすすめします。
3.財産をしっかり特定して書きましょう
例えば、土地の表記で住所を書く方がいますが、住所と地番は異なります。住所でも登記できることがありますが、不動産の場合は登記簿謄本の記載通り、しっかり特定して書きましょう。また、預貯金であれば、銀行名と支店名、預金の種類、口座番号で特定できます。財産の表示がしっかり特定できないと実際に名義変更や解約手続きをする際に法務局や銀行から、この記載だとわからないからできませんと言われてしまう可能性があります。
4.内容について
特定の相続人にだけ遺産を相続させるような場合、他の相続人の遺留分等も検討が必要です。単に、遺言書を作成しただけですと、逆に相続の際、もめる原因にもなってしまう可能性があります。
以上のように法律に定める要式を満たすのはもちろん、きちんとした内容で書かなければ、せっかく遺した遺言どおりに手続きができないという可能性がでてきます。自分で遺言を書く場合も以上のような点に注意して、最終的には専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。