日本に不動産を有する韓国人が亡くなった場合の相続については、原則、その本国法である韓国民法が適用されますが、遺言により、日本に常居所を有する被相続人が明示的に日本法による旨を指定し、かつ、同人が死亡時まで日本で常居所を維持していた場合、あるいは被相続人が不動産に関する相続についてはその不動産の所在地法による旨を明示的に指定していた場合には、日本の法律が適用されることになるとされています。
・韓国民法での相続人及び相続分について
韓国民法では、相続は、死亡によって開始し、相続人の第1順位は被相続人の直系卑属、第2順位は被相続人の直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟姉妹、第4順位は被相続人の4親等内の傍系血族とされ、同順位の相続人が数人あるときは最近親者を先順位とし、同親等の相続人が数人あるときは共同相続人となります。そして、被相続人の配偶者は、第1順位及び第2順位の相続人があるときは、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独で相続人となります。
また、相続分については、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は均分ですが、被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときは、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続するときは直系尊属の相続分の5割を加算するものとされています。なお、相続人となるべき直系卑属及び兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し又は相続欠格となった場合には、その直系卑属が代襲相続するほか、相続人となるべき直系卑属及び兄弟姉妹の配偶者にも代襲資格が認められています。そして、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分によるとされています。