親が亡くなれば、子供は相続人となりますが、その子供の嫁には相続する権利がありません。民法では、親より先に子供が死亡した場合、その嫁は、そのまま夫の親との姻族関係を継続してもいいし、また姻族関係終了届を市区町村役場に提出して、姻族関係を終わらせることも可能です。ですが、たとえ、親と同居し、姻族関係が続いていたとしても、子供の嫁は相続人ではありませんので、相続はできないことになります。
同居をしていた長男の嫁が、年老いた義理の親を支援したり、介護したりすることは大変な負担、苦労であり、面倒をみてもらった側がなんとかその労に報いたいと考えるのは自然なことかと思います。しかし、いくら感謝の気持ちを伝えるなどしていても、具体的に何か手を打っておかないと、その嫁に自分の財産を譲ることによって恩義に報いるということはできません。
親を扶養したり、介護に尽くしたという場合には、寄与分の制度があり、相続分にその寄与分を上乗せして受け取ることが認められていますが、寄与分の対象は相続人に限られています。義父母の介護をしてきた嫁としては、自分の夫が生きていれば、夫の相続分に自分のした介護の貢献分を、夫の相続分に上乗せするよう請求できますが、嫁本人には、相続財産は一切入ってきません。
このような弊害をなくすためには、遺言を残しておくか、生前に財産を贈与しておくのが最良の方法となります。また、面倒を見てくれた親族が、兄弟、姉妹であった場合にも、遺言を残しておくべきです。なにもしてくれなかった子が相続権を主張すると、親身になって面倒を見てくれた兄弟や姉妹には、相続財産は一銭もいかないことになってしまうからです。なお、亡くなった人に子も親もいないときには、兄弟姉妹が相続人となりますが、相続分は頭割りですので、兄弟姉妹のうち面倒をみてくれた人に厚く渡すためには、遺言で指定する必要があります。