抵当権抹消と相続について教えて下さい。

・所有者に相続があった後に抵当権が消滅した場合

例えば、Aが所有する不動産に抵当権を設定していたところ、Aの死亡後に相続人が債務を弁済した場合の抵当権抹消登記についてご説明します。この場合、抵当権が消滅したのは、抵当物件の所有者が死亡した後ですから、抹消登記を要求できる登記権利者は当該抵当権の消滅した後の所有者ということになります。したがって、当該物件について相続による所有権移転登記をする必要があります。そして、その後に、所有権の登記名義人を登記権利者、抵当権者を登記義務者とする抵当権の抹消登記を申請することになります。

・抵当権が消滅した後に所有者に相続があった場合

例えば、Aの所有する不動産に抵当権を設定していたところ、その債務の弁済も終わり抵当権が消滅したにもかかわらず抵当権の抹消登記をしないでいるうちにAが死亡してしまった場合についてご説明します。この場合、相続による所有権移転登記がしてあれば、登記事項証明書に所有者として記録されている所有権の登記名義人が登記権利者となり、抵当権者が登記義務者となって共同で抵当権抹消登記を申請することになります。

一方、相続による所有権移転登記をしていない場合には、被相続人の生前に債務が完済し、その結果、抵当権が消滅したのですから、相続人の一人が登記権利者となり抵当権者が登記義務者となって抵当権の抹消登記を申請することができます。その場合、相続が開始した事実を証する被相続人の戸籍または除籍の謄本と申請人となる相続人の戸籍の謄抄本を提供することになります。

当事務所では、相続登記後の抵当権抹消登記もご依頼していただくことが可能ですので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。