原則として、相続放棄をする前に、相続財産の処分をしてしまったなど、民法で定めている事項に該当すると相続放棄ができなくなります。しかし、遺産分割協議により財産を承継しなかった相続人が、後に多額の相続債務が発見された場合でも相続放棄ができないのでしょうか。この場合、多額の債務があることを知っていたならば、遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたと考えられ、亡くなった被相続人との生活状況や他の相続人との協議内容を考慮し、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、法定単純承認にあたらないと解釈する考え方もあるようです。必ず、相続放棄できるということではありませんが、相続放棄できる可能性があるということになります。
この場合は、当該遺産分割時点で債務が知りえなかった理由などを記載した上申書を相続放棄の申立の際に提出することが必要です。
また、相続放棄をするかどうかの判断は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。
しかし、相続開始から3か月の間に全ての相続財産を確認し、総合的にプラスになるのか、マイナスになるのかを判断するのは、難しいケースが多くあります。このような場合、相続放棄の期間を引き延ばすことが可能です。相続について利害関係のある関係者が家庭裁判所へ請求することで、相続放棄の期間(「熟慮期間」といいます。)を伸長する申立てをすることができます。ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりせず引き続き調査をする必要があったり,相続放棄の決断がつかず迷ったりしている場合には、期間伸長の申立てをおすすめします。
その他、被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合には、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知った時又は知ることができた時から例外的に起算できるなどの例外もあります。
このような場合に大阪高等裁判所平成10年2月9日の判例で、「民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である」という判例があります。
つまり、多額の相続債務があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申立を行えば、相続放棄が受理される可能性があるということです。ただ、上記の論点は反対の解釈をとる判例もありますので、一概に相続放棄できるというわけではありませんので注意が必要です。