障害のある子に多く財産を残したいのですが、どのような遺言を書けばよいでしょうか。

相続の原則は、相続順位の同じ相続人が複数いる場合には、平等に相続する均分相続です。被相続人の遺言がなければ、相続分は法定相続の決まりに従うわけですが、具体的にどの財産を誰が受け取るかは、法定相続人全員で話し合って決めなければなりません(遺産分割協議)。

民法では、遺産分割を行う際の基準が定められており(民法906条)、「各相続人の年齢、職業、心身の状態」などを考慮して分割協議を行うよう定めています。そのうちの「心身の状態」は昭和55年の改正で加えられたもので、心身の障害者へ配慮すべきことを定めたものです。親が障害のある子に対して、将来の不安を少しでも和らげるように、その子に対して遺産を多く残したいと思われるのは、親の気持ちとして当然のことですし、法律もそのことを考慮しているのです。ただ、このような遺言を遺した場合に問題となるのは、他の子どもたちとの兼ね合いです。

遺言によって相続人に財産を相続させる方法には、「土地建物は長男に」「預貯金は次男に」というように個別に財産を指定する方法と、相続人の相続分を法定相続の割合とは違った割合で指定する方法があります。いずれの方法を採るにせよ、障害を持っている子に対する遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分を侵害された側から、侵害された分について「返してくれ」という減殺請求をされる恐れがあります。これを防ぐためには、被相続人が生前に、相続人となる人に対して事情を説明し、納得してもらっておく必要があります。

他の相続人には相続放棄をしてもらえばよいように思われますが、相続放棄は相続が生じてからでないとできません。また、遺言に「他の相続人は相続放棄をするように」と書き、遺言を守らせるためのお目付け役として遺言執行者を定めておいたとしても、相続放棄を相続人に強制させることは遺言をもってしてもできないことです。

被相続人の希望を確実に実現するには、遺留分の権利を持っている他の相続人に、まだ被相続人が生きているうちに「遺留分放棄の手続き」をしてもらうことです。相続放棄ではなく、遺留分の放棄であれば、被相続人の生前にもすることができます。ただ、遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。不公正がな事情があってはならないからですが、障害のある子のための遺留分の放棄というような事情があれば、許可は得やすいと考えられます。