農地を相続する場合に相続税の特例措置はありますか。

農業を営んでいた被相続人から、相続または遺贈により農地等を取得した農業相続人の相続税については、これらの農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する部分の金額について、その納税は猶予されます。

生前中に有していた農地等について、死亡の日まで農業を営んでいた個人あるいは生前に農地等について贈与税の納税猶予に係る贈与をした個人の相続人で、農業相続人である者が、その被相続人から相続または遺贈により農業の用に供されていた農地等を取得した場合における相続税については、農地等についての本来の評価額と農業投資価格で評価した価額との差額に相当する相続税額について、その納税が猶予されます。

農業相続人とは、被相続人の相続人でその相続または遺贈に係る相続税申告書の提出期限までに、その取得した農地等に係る農業経営を開始し、その後も引き続きその農業経営を行うと認められる者等であることにつき、農業委員会が証明した者をいいます。

そして、農地等とは、農地(特定市街化区域農地等を除く)、採草放牧地(特定市街化区域農地等を除く)、およびこれらとともに取得した準農地をいいます。準農地とは、農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区区域内の土地で農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地採草放牧地とされているものであって、10年以内に開発して農地または採草放牧地として農業の用に供することが適当である旨の市町村長の証明があるものをいいます。

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を申告期限内に提出するとともに納税猶予を受けるための書類を添付して、納税猶予額に相当する担保または、特例農地等の全部を提供しなければなりませんし、特例の適用を受けた後においても3年後ごとに農業経営に関する事項等を記載した届出書を税務署長に提出しなければなりません。

また、この特例は、相続税の申告書の提出期限までに、その相続または遺贈により取得した農地等の全部または一部が分割されていない場合には、分割されている部分についてのみ適用されますので注意が必要です。納税猶予の期限は、農業相続人の死亡の日あるいは同日前にその有する特例農地等の全部について農地等の贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合には、その贈与があった日までとされており、いずれの場合も納税猶予されていた相続税は全額が免除されます。