遺言書の内容を変更することは可能ですか?

遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言書の内容はいつでも、何度でも、変更したり、取り消すことができます。また、遺言書の一部だけを変更したり、取り消すことも可能です。

なお、遺言書を変更または取り消すための方法ではありませんが、遺言者が遺言の内容に反する行為をした場合、その遺言の内容は取り消されたことになります。たとえば、土地建物を妻に相続させるという内容の遺言を作成した後に、その土地建物を遺言者が第三者に売却した場合には、前の遺言の内容は取り消されたこととなります。
遺言者が遺言の内容と矛盾した行為をした場合には、遺言者にはもはや前の遺言どおりの内容を実現したいとの意思はないとみられるからです。

ただ、遺言の内容に反する行為をしたあとは、遺言者の死後にトラブルになる可能性もありますので、前の遺言書は破棄し新たな内容の遺言書を作成しておく方がよいでしょう。