相続人でない人に対して遺贈をした場合、贈与税がかかってくるのでしょうか。

相続人でない者に遺贈をした場合には、相続税が課税されます。なぜなら、相続税法において「相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により財産を取得した個人に相続税の納税義務がある」と定められているからです。

「贈与税は相続税の補完税である」といわれるように、遺贈の場合には受遺者が相続人であっても相続人以外の者であっても相続税が課されます。ただ、相続人には相続税が原則どおりに課税されますが、相続人以外の者への遺贈は相続税額が20%加算された金額で課税されます。被相続人が子の配偶者や代襲相続人でない孫に遺贈する事例で見受けられますが、親族関係のない他人に対する遺贈であっても相続税が適用され税率は同じになります。

なお、株式会社等の普通法人が遺贈を受けた場合には、その受贈額は法人の所得金額となり、相続税の遺産からは除かれることになります。ただし、その遺贈行為により遺贈者の関係人が利益を受けることがあったり、直接あるいは間接的に相続税が不当に減少する結果となる場合には、法人税の課税は当然としても、遺贈財産が相続税の課税対象から外されると考えるのは問題があります。例えば、自分の子が株式の全部を所有している会社に財産を遺贈したときは、会社は受贈額を利益として法人税を課されますが、そのことによって会社の資本は増加して、株主が利益を得ることになると考えると、会社に対する遺贈財産が直ちに相続税の課税対象から外れないことになります。