不動産の名義変更(相続登記)に際して、相続人に未成年の子がいる場合にはどのような点に注意すればよいでしょうか?

親権者である父又は母が、未成年の子と遺産分割協議をする場合、子のために家庭裁判所で特別代理人を選んでもらわなければなりません。通常、名義変更を行うには、相続人間で遺産分割協議が成立していなければなりませんが、その遺産分割協議をする親と子の利益が相反するためです。

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年者である子供2人が相続人である場合には、遺産分割協議をするため、子供2人それぞれに特別代理人を選ぶ必要があります。そして、家庭裁判所に選ばれた特別代理人と、母親とで遺産分割協議をすることになります。

なお、特別代理人は家庭裁判所により選任されることになっています。そして、その申し立ての際に、特別代理人の候補者を記載することになります。その候補者は親族の中から選ぶか、司法書士などの第三者とすることも可能です。