被相続人及び他の共同相続人との面識があまりなかった場合に、弁護士又は司法書士等から突然遺産分割協議書が送られてきて、そこに署名、押印してほしいといわれるケースがあります。押印は実印でする必要がありますし、通常は印鑑証明書も同封してほしい旨の記載がありますのでより慎重にならざるを得ないかと思います。
そもそも、遺産分割は、相続人全員が話し合いを行って初めて作成出来る書類ですが、これに押印する事で、協議は「整った」事となります。そのため、黙って押印は避けるべき所です。
遺産分割協議書が突然送られてきたという場合には、まず専門家(弁護士、司法書士)にご相談されることをお勧めします。遺産分割協議書の内容が、どのような財産を対象にしているのか、内容に納得できない場合は、自分はどの程度主張する権利があるのか、そもそも何の前置きもなくいきなり書類を送ってくるのには何かウラがあるのでは等内容を検証してみないと、後々問題が起こるかもしれません。
そもそも、「突然」という場合、大概、郵送する側に何らかのメリットがある場合が多いようです。遺産分割協議書が、不動産だけ、又は特定された銀行口座の預貯金だけと限定されている場合は良いのですが、例えば「上記以外の財産については、相続人Aが取得するものとする」とある場合、分割協議書に記載されていない預貯金のほうが多かったりする場合もあります。
このような場合、実務経験の豊富な専門家に書類を確認してもらうのが一番の対策と言えます。当事務所でも、書類の内容確認を含むご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。