相続人が誰であるかを確定するためです。
ご家族にとっては、子供は自分たちだけだと思っていても、第三者に対しては戸籍などの公的な書類が無ければ、それを証明することができないためです。また、他の相続人の誰も知らない子供がいるようなケースもありますので、その子が相続の手続きから漏れてしまうことの無いようにする必要があります。そこで、亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍によって相続人を確定するのです。
出生から死亡までの戸籍を揃えるためには、まず被相続人の最後の本籍地の役所で、最終の戸籍謄本を取り、その内容を読み取り、そこから順次遡って、出生時まですべての戸籍を揃えるという作業が必要です。通常、人は、婚姻や転籍、戸籍が改製されることにより、新しい戸籍へ移りますので、取得しなければならない戸籍・除籍・改製原戸籍は複数通となります。この戸籍を集める作業は相続手続きのなかでも最も時間と手間のかかる作業の一つとなります。
当事務所では、戸籍の収集作業も含めた手間いらずのプランをご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。