相続税の申告期限までに、配偶者が現実に取得を確定させた財産が1億6,000万円以下で、それ以上は配偶者の取得財産がないとすれば、配偶者には相続税が課税されることがなく、また、1億6,000万円を超えていても法定相続分以内で取得を確定させているのであれば相続税は課税されません。
さらに、法定相続分を超えている場合であっても、超えている部分に対応する相続税だけが課税されるとするのが制度の内容であるわけですが、遺産分割協議が遅れて、相続税の申告期限までに取得が確定しなかった場合には、その時点で取得が確定している財産(生命保険金・退職金を含む)についてだけ軽減を受けられます。さらに、後日、3年以内に取得が確定した場合には、さかのぼって軽減が受けられますし、また、3年経過後であっても裁判等で財産が分割されなかったことについて、やむを得ない事情がある場合には、分割ができることとなった日から4カ月以内に分割されれば3年を経過する日の翌日から1ヶ月を経過する日までに承認申請書を提出しておいて税務署長の承認を得て軽減の適用が受けられます。このように適用の条件は緩やかになっていますが、最終的に適用の機会を必ず確保しておくことが重要です。
被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、配偶者の納付すべき相続税額はその算出相続税額(贈与税額控除の適用がある場合には適用後の金額)から次の算式による金額(税額軽減額)を控除して計算されます。
・その相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の税額×(下記の①又は②のうち少ない金額)÷その相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額
①その相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分(相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(その金額が1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)。
②その相続または遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額。ただし、相続税の期限内申告書の提出期限までに、その相続または遺贈により取得した財産の全部または一部が未分割である場合には、未分割財産の価額は除かれます(期限内申告書提出に間に合わない場合であっても、やむを得ない事情により未分割の状態が継続した場合には税務署長に届け出て後日に適用を受けることができる特例があります)。