遺贈とは、遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他人に譲与することをいいます。そして、遺贈には包括遺贈と特定遺贈という種類があります。
包括遺贈
包括遺贈は、例えば「妻に遺産の全部(又は2分の1)を遺贈する」などのように積極・消極の財産を含む遺産の全部又はその分数的割合を目的物を特定しないでする遺贈をいいます。包括遺贈を受けた人は、積極・消極の財産を含む遺産の全部又はその分数的割合を承継しますので、その立場は相続人に類似します。そのため、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。
ただ、包括受遺者は、相続人と全く同一の立場というわけではなく、遺留分権がないこと、代襲相続がないこと、包括受遺者の持ち分は登記しないと第三者に対抗できないこと、遺贈による登記申請は受遺者と遺言執行者又は相続人との共同申請によること等の違いがあります。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺言者の財産に属する特定の不動産を贈与するとしたり、あるいは一定の金額を贈与するなどというように、遺言により特定の財産を贈与することをいいます。個々の財産を特定せず、不動産全部を贈与するなどという場合も特定遺贈となります。
遺贈による登記
遺贈による所有権移転の登記は、包括遺贈、特定遺贈のいずれについても、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請によるべきものとされています。この場合、遺贈者は死亡していますので、遺言執行者がいれば遺贈者の代理人として、遺言執行者がいなければ、遺贈者の相続人全員が登記義務者になるとされています。
なお、包括遺贈については、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていますので、相続登記の場合と同様に、包括受遺者の単独申請による登記ができるかどうか問題となりますが、登記実務上は、包括遺贈の場合も登記権利者と登記義務者の共同申請となるとされています。