公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いを要します。証人は、遺言者が本人であること、遺言が自己の意思に基づくものであること、公証人による筆記が正確であること等を確認し署名押印します。証人を2人以上立会わせることにより、遺言者の真意を確保し、遺言をめぐる後の紛争を未然に防止しようという趣旨です。この証人の立会いを欠く公正証書遺言は無効となります。
そして、証人は、遺言の公正・確実を期するために必要とされるものですから、以下の者は証人となることができません。欠格者が証人となって作成された遺言書は効力を生じないこととされています。
証人の欠格事由
1.未成年者
未成年者が欠格者とされている理由は、判断能力が十分ではないとされているためです。
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の内容について直接利害関係を有し、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがありますので、欠格者とされています。
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
以上の者については、公正証書遺言の証人となることはできません。なお、証人については遺言書への署名が要求され、公証人が代署することはできませんので、署名することができない人は証人となることができないとされています。