相続財産の分離とは、相続財産と相続人の持っている財産との混同を避けるため、相続開始後に、相続債権者若しくは受遺者、又は相続人の債権者の請求によって相続財産を分離して管理・清算する手続きをいいます。相続債権者や受遺者は、相続人が限定承認や放棄をしなければ、相続財産のほか相続人の固有財産から弁済を受けることができ、また、相続人の債権者も、相続人の固有財産及び相続財産の双方から弁済を受けることができます。
ですが、相続人の固有財産又は相続財産が債務超過の状態にある場合、相続人が単純承認すると、相続債権者や受遺者又は相続人の債権者が不利益を受ける恐れがあります。そこで、このような場合に債権者の不利益を防ぐため財産分離制度が設けられています。ただ、財産分離制度は実際にはほとんど利用されていない状況です。
なお、財産分離は、相続債権者又は受遺者の請求による「第一種の財産分離」と、相続人の債権者の請求による「第二種の財産分離」の2種類に分かれます。