相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、遺産分割前に、共同相続人のうちの一人又は数人がその相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。相続分の譲渡は、各共同相続人が遺産全体に対して有する包括的な持分あるいは、法律上の地位を第三者に譲渡することをいい、遺産中の個々の財産又は権利についてを譲渡するのではありません。ですから、相続分の譲渡がありますと、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転することになります。

ただし、相続債務については譲渡人が対外的に免れることはできないとされています。なお、相続分の譲渡は、遺産分割の前にする必要があります。また、特段の方式は要求されておらず、有償・無償も問いません。

相続分の譲渡があった場合の登記手続き

相続不動産について共同相続登記がされる前に、共同相続人以外の第三者が相続人全員から相続分の譲渡を受けた場合、相続を原因として、被相続人から当該第三者に対して直接所有権移転登記をすることはできません。この場合には、共同相続人への登記を経由した上で、相続分の譲渡による持分移転登記を行うことが相当と考えられています。

これに対して、共同相続登記が経由される前に、共同相続人間における相続分の譲渡により各相続人の相続分に変更があった場合には、直接、譲渡人の印鑑証明書付き譲渡証明書を添付して、変更された相続分により相続登記をすることができるとされています。