検認

 検認とは、家庭裁判所において、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名等により遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を保管している方や発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。検認の前に、封印されている遺言書を勝手に開けてしまうなど検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。また、封印のない遺言書についても、検認の手続きは必要です。そのままの状態で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

検認とは被相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするための手続きです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。ですので、検認を受けた遺言であるからといって、あとで方式違反などで遺言が無効になることもあります。

なお、不動産の名義変更(相続登記)の際、検認を受けた遺言書でも、実際に遺言の内容が特定されていないために、添付書類として使用することができない場合もあります。遺言書はしっかりとした形式、内容で作成する必要があります。ぜひ、当事務所にお任せください。