失踪宣告

失踪宣告とは、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度であり、失踪の状況により「普通失踪」と「特別失踪」に分けられます。

 「普通失踪」は7年間生死不明の場合に家庭裁判所に対して申し立てることができます。

一方、「特別失踪」は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときに家庭裁判所に対して申し立てることができます。

なお、失踪宣告の申し立ては利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)の請求によります。

 

民法30条 失踪の宣告

1.不在者の生死が7年間あきらかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人に請求により、失踪の宣告をすることができる。

2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。