相続財産管理人

 相続人がいないときや、相続人の存在、不存在が明らかでないときなどには利害関係人等が相続財産管理人という者の選任を家庭裁判所に申立てます。そして家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

 相続財産管理人は、相続財産の保存行為、管理行為を行う権限を有し、その権限を超える行為は、家庭裁判所の許可を得てすることができるとされています。

そして、相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

具体的に申し立てが必要な事例としましては、例えば、被相続人(亡くなった人)に対してお金を貸しており、相続人に請求しようとしたが、相続人がいない(または、相続人全員が相続放棄した)といった場合や、遺産分割協議をする際に、相続人の中に、亡くなってしまった人がいるが、その者に相続人がおらず、遺産分割協議ができないといった場合が考えられます。