自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言の保管制度は、令和2年7月から施行された制度で、自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度です。

 自筆証書遺言はご自身で保管されても有効ではありますが、法務局に預けるメリットとしては、法務局に保管されることによって遺言書の偽造や紛失のリスクを防げること、家庭裁判所での検認手続きが不要となることが挙げられます。自筆証書遺言では、原則として、遺言者の死後に、裁判所において民法が定める検認という手続きが必要になります。そして、検認手続きでは、相続人全員が家庭裁判所に集まり、内容を確認することになります。検認手続きはある程度時間がかかりますので、自筆証書遺言の保管制度を使い検認手続きを経なくても済むというメリットは大きいと思います。

 自筆証書遺言の保管制度では、申請の際、形式的な要件については、法務局において確認されますので、外形的な要件を満たすことはできます。ただ、法務局での遺言書のチェックは、あくまで外形的な確認のみとされていますので、内容について相談を行うことはできません。内容の部分まで確実にしたい場合には、司法書士や弁護士等の専門家に相談して遺言書を作成するのが良いかと思います。