相続人申告登記

 相続人申告登記は令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化に伴い新しくできた制度で、法務局に登記名義人の相続人である旨を申し出る手続きのことです。その申し出がされると、相続人の住所・氏名などが登記されることになります。相続人申告登記の申出をすると、相続登記の義務を免れることができます。例えば、遺産分割協議が長引いて、相続登記の手続きが期限内に間に合わないといった状況で使われることが想定されています。

 ただし、相続人申告登記は相続登記とは異なり、あくまでも相続人が誰であるかを証明する手続きです。不動産を所有していることを証明する手続きではありません。したがって、相続した不動産を売却したいと思っても、相続登記をしていなければ、不動産を売却することはできません。相続した不動産を活用したいのであれば相続登記が必要ということになります。

 相続人申告登記がされると、申出をした人の氏名・住所が登記されますが、この登記は相続登記とは異なるため、持分は登記されません。そして、申出人が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍と申出人の住民票等があれば申請するできるようになっています。