共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人間の衡平を図るため、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、これに寄与分を加えた額を寄与者の具体的相続分とする制度です。
この寄与分をうけることができる者は、現実に遺産分割に参加することができる共同相続人に限られます。ですので、原則として、内縁の妻や相続人の配偶者等はもちろん、共同相続人が配偶者と子である場合において、仮に、相続人でない直系尊属や兄弟姉妹の中に特別の寄与をした者があったとしても、寄与分を請求することはできません。
なお、寄与分の額は共同相続人間の協議で定められ、その協議が調わないとき、又は協議することができないときは、寄与者からの請求に基づき、家庭裁判所が定めるとされています。