相続登記を申請する際には登録免許税という税金がかかります。
相続登記の際の登録免許税の税率は不動産の合計額の0.4%となります。
したがいまして、例えば、
土地と建物の合計額が1,000万円の場合には4万円
土地と建物の合計額が2,000万円の場合には8万円
の登録免許税を納付する必要があることになります。
なお、ここでいう不動産の合計額は固定資産税評価証明書に記載されている額となりますので、実際に売られている土地や建物の売買価格とは異なります。
当事務所に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士報酬および登録免許税等の実費がいくらになるのかを明確にし、お客様に納得していただいた上で登記申請をさせていただきます。