相続による紛争の現状

 「うちは揉めるほど財産がないから相続なんて心配ない」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかし、相続争いが起こるのは本当に財産の多寡に関係しているのでしょうか?

実際は、土地や家屋などの分けにくい財産が大半を占め、現預金や有価証券などの分けやすい財産が少ない場合に相続争いが起こりやすいようです。したがって、自宅以外に分けるものがない場合などは一般的な家庭でも相続争いにまで発展しているケースが少なくないようです。

 相続による紛争の現状

1.近年の遺産分割事件(家事審判・調停)の新受件数の推移

裁判所公表の司法統計によれば、近年、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は増加傾向にあることがわかります。

 

 

昭和40年

50年

60年

平成8年

20年

21年

22年

23年

件 数

4,120

5,229

6,176

10,194

12,879

13,505

13,597

14,029

 

平成8年からは1万件を突破し、平成23年は1万4千件を超えています。

相続争いは増加傾向にあり、益々、遺産分割が難しくなってきていることが読み取れます。

 

2.価額別調停成立件数

平成23年の司法統計によれば、遺産分割事件のうち調停が成立したのは7,921件であり、その価額別の内訳は以下のようになっています。

 

遺産の価額

1千万円以下

5千万円以下

1億円以下

5億円以下

5億円超

算定不能

総数

件 数

2,479

3,584

913

571

41

333

7,921

割合(%)

31.3

45.3

11.5

7.2

0.5

4.2

100.0

 この内訳によれば総数のうち5千万円以下の占める割合が76.6%、そのうち1千万円以下の占める割合が31.3%となっています。したがって相続争いは資産家だけの問題ではなく、一般的な家庭でも起こっていることが読み取れます。

 

相続争いを未然に防止する方法は?

相続が原因で仲の良かった家族にトラブルが発生しないようにするためには事前の準備が必要といえます。

相続トラブルを未然に防止するにはやはり遺言がおすすめです。近年は遺言の作成件数も増加傾向にあります。ただし、遺言の作成にはポイントがいくつかあり、それらを踏まえておかなければいざ相続が発生したときに想いを実現できないばかりか、かえって争いの元になってしまうことも考えられます。したがって遺言は様々な視点から助言ができる専門家に相談しながら作成することをおすすめいたします。