相続登記の際の不動産調査

こんにちは、千葉市の司法書士渡辺憲久です。今回のコラムでは、相続登記の際、被相続人の所有していた不動産をどのように特定していくのかを書いていきます。相続登記の際には、被相続人名義の不動産を漏れなく特定することが非常に重要です。特に、私道や公衆用道路については相続漏れが多いため注意が必要になります。

不動産調査の方法

STEP1 固定資産税納税通知書、権利証、名寄帳により被相続人名義の不動産の有無を確認する。

固定資産税納税通知書は、毎年4月以降に、固定資産税の納税額を知らせるために、市区町村から届きます。この通知書に記載があるということは、納税すべき者=不動産の所有者ということになります。また、名寄帳は、市区町村で取得することができ、固定資産税納税通知書と同様に、納税すべきものが記載されているため、不動産所有者を確認することができます。

 

STEP2 登記情報や登記事項証明書により、被相続人名義の不動産であるかを確認する。

固定資産税納税通知書や名寄帳に記載されていた不動産が、現在、被相続人名義なのか確認するために、インターネットで登記情報を閲覧するか法務局で登記事項証明書を取得します。そこで、登記名義人が、被相続人名義であれば相続登記の対象となる不動産となります。

 

STEP3 公図や権利証により、私道部分を確認する。

最後に私道・公衆用道路を調査します。この公衆用道路は、非課税のため、固定資産税納税通知書や名寄帳に載ってこないため、それらの書類からは相続不動産かどうかの判断はできません。

私道・公衆用道路の有無の調査方法としては、まず権利証から判明することがあります。権利証には前に取得した不動産が載ってきますので、そこに公衆用道路が含まれている場合があります。

他の方法としては、公図や住宅地図などの図面で確認することです。図面を確認することで、前面道路に出るための私道らしいものが分かります。その私道の登記情報を確認することにより相続人名義または持分を有していることが判明する場合があります。

以上の方法により、相続不動産を漏れなく特定することが可能です。