数次に相続が開始した場合

こんにちは、司法書士の渡辺憲久です。暑い日が続いて大変ですが、熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。

さて、今回のコラムでは、相続による不動産の名義変更相続登記)をしないうちに、さらに相続が発生した場合(数次相続)について書いていきます。

数次相続の具体例

父Aが死亡した後、A名義の不動産について相続登記をしないでいたらその子Bが死亡したような場合があげられます。

この場合、A名義の不動産をBが相続したならば、いったんAの相続登記をした後Bの相続登記をするのが原則です。したがって、相続登記を2件申請しなければなりません。

最終の相続人に直接相続登記ができる場合

ただ、一定の条件を満たせば、中間の相続登記を省略して、1件の申請でA名義から直接、現在の相続人へ相続登記を申請することができます。その一定の条件とは、中間の相続が単独相続であるということです。つまり、Aの死亡によって、Aの所有する不動産をBが単独で相続したならば、B名義にする相続登記を省略して現在の相続人名義への移転登記をすることができます。なお、この場合、最後の相続人は複数でも構いません。